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ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

2005.03.14

各位

会 社 名 ピジョン株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長
松 村 誠 一
(コード番号 7956 東証第1部)
問合せ先 経 営 企 画 本 部
IR室チーフマネージャー
大 薮 克 実
(TEL 03-3252-4113)

ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員ならびに当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき承認を求める議案を、下記の通り平成17年4月27日開催予定の当社第48期定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

当社の連結業績向上に対する意欲や士気を一層高め、当社および当社子会社の業績と株主価値の向上を図ること、ならびに当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより当社の健全な経営を推進していくことを目的とし、当社取締役、監査役および従業員ならびに当社子会社の取締役に対して、新株予約権を無償で発行するものであります。

2. 新株予約権の内容
(1) 株予約権の割当を受ける者

当社の取締役、監査役および従業員のうち取締役会において決議する一定の資格を有する者ならびに当社子会社の取締役

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式550,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次ぎの算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、ならびに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

(3) 発行する新株予約権の総数

5,500個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 各新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額

新株予約権1個あたりの払込金額は、次により決定される1株あたりの払込金額に
(3)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株あたりの払込金額は、新株予約権発行の日の属する月の前々月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値、前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値、または新株予約権発行日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

(6) 新株予約権を行使することができる期間

平成18年4月28日から平成20年4月25日まで

(7) 新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社の取締役、監査役および従業員または子会社の取締役いずれかの地位を保有していることに限る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
2.新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
3.その他の条件は、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。

(8) 新株予約権の消却事由および条件

当社は、未行使の新株予約権を当社が取得した場合には、いつでも、これを無償にて消却することができる。

(9) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

(ご参考)
(1)定時株主総会付議のため取締役会決議日
平成17年3月14日
(2)第48期定時株主総会の決議日
平成17年4月27日

以上