化学物質のリスク管理に対する考え方
化学物質は私たちの生活を豊かにし、便利で快適な生活をする上で欠かせないものとなっています。原材料、製品などいろいろな形で流通している化学物質は数万種類といわれています。化学物質の中には、環境や人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものがあります。その化学物質のリスクの大きさは、化学物質が持つ有害性とその化学物質にさらされる量(暴露量)により決まります。
みなさまに製品を安心してご使用いただくために、ピジョンでは、関連法規制の遵守はもちろんのこと、独自の「品質管理原則」に基づき、化学物質リスクの低い原料選定を行っています。また、定期的な製品含有化学物質調査、工場での化学物質排出量管理、輸送時の安全性情報(SDS)の提供などの業務を通じて、化学物質管理を推進しています。
製品に含有される化学物質の管理
化学物質は便利で快適な生活をする上で欠かせないものですが、適切に管理しなければ、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれがあります。ピジョンでは、関連法規を遵守することに加え、販売国の規制や自社の管理基準「品質管理原則」等に基づき、化学物質管理に取り組んでいます。
原料情報管理体系
ピジョンでは、各事業部ごとに商品の原料の化学物質情報や安全性情報を管理しています。
法規制対応時などの影響範囲の特定や顧客への情報提供に活用しています。
管理対象とする化学物質
ピジョンでは、国際的に影響力のある規制や販売国の規制を考慮の上、化学物質の管理レベルを「調達禁止物質」と「調達管理物質」の2種に分け、管理対象とする化学物質を以下のように規定しています。そして、設計開発段階および継続購入商品に対して調査、管理を行っています。
1. 調達禁止物質
国際条約や国内法で使用が禁止されている物質です。
これらの化学物質を意図的に含有する製品は、当社において製造および販売はいたしません。
サプライヤー様に対して、これらの禁止物質の不使用証明を求め、該当物質が不使用であることを確認しています。
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において第1種特定化学物質に指定されたもの(日本)
・販売に関する当該国の国内法での禁止物質(難分解・高蓄積・人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性があるもの)(日本以外)
2. 調達管理物質
国際条約や国内法による制限またはそれに準じた規則により含有量が制限または特定用途での含有が制限されている物質です。
当社において当社製品への含有量について、管理および制限を行っています。
サプライヤー様に対して、これらの物質の使用に関する調査及び報告を求めています。
・REACH規則 付属書ⅩⅦ収載物質
・REACH規則 Candidate List収載物質
・EU/RoHS指令(※対象は電気製品に限る)
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において第2種特定化学物質に指定されたもの(日本)
・販売に関する当該国の国内法での化学物質使用制限物質 (人健康影響・生態影響のリスクがあるもの) (日本以外)
製品に使用しない原材料や成分について
上記にあげた「調達禁止物質」や「調達管理物質」以外にも、ピジョンでは、製品のカテゴリによって独自の判断で使用しない原材料や成分があります。
哺乳器やおしゃぶりなど、赤ちゃんの口に入る可能性のある製品の原材料には以下の物質を使用禁止としています。
・ビスフェノールA 生殖毒性、内分泌かく乱物質の懸念あり
・ビスフェノールS 生殖毒性、内分泌かく乱物質の懸念あり
・ビスフェノールA ジグリシジルエーテル 内分泌かく乱物質の懸念あり
・ビスフェノールB 内分泌かく乱物質の懸念あり
・ビスフェノールF 内分泌かく乱物質の懸念あり
・ビスフェノールAF 生殖毒性の懸念あり
スキンケア用品やおしりふきなど、肌に対して使用する製品においては、次の成分を配合していません。
・メチルイソチアゾリノン 許可された濃度の範囲での使用は安全とみなされている一方、肌トラブルの原因となる可能性があるため
・メチルクロロイソチアゾリノン 許可された濃度の範囲での使用は安全とみなされている一方、肌トラブルの原因となる可能性があるため
・トリクロカルバン 国内外での使用規制を受け使用中止
・トリクロサン 国内外での使用規制を受け使用中止
安全な原材料を選定
香料について
植物から抽出される精油や合成された香気成分に、アルコール、安定剤、防腐剤等を混合したものです。
香料の成分組成が開示されないため、安全性を確認することが難しい場合があります。
国際フレグランス協会が定める基準(IFRA基準)により安全と判定される香料を使用しています。
PRTR制度に基づく排出・移動量の届出
日本におけるPRTR制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質(化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質)が事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び下水道及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を事業者が自ら把握し、国に届け出を行う制度です。
事業所における1年間の取扱量が第一種指定化学物質は1トン以上、特定第一種指定化学物質は0.5トン以上であったときは、当該化学物質の排出量及び移動量を届け出ることが事業者に義務付けられています。
ピジョンホームプロダクツ株式会社は、下表の5種類の第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上であったため、これら化学物質の排出量及び移動量の届出を行いました。なお、ピジョンホームプロダクツ株式会社における下表5物質の移動量はすべて廃棄物に含まれて事業所外へ移動した量であり、下水道への移動はありませんでした。
PRTR対象物質排出・移動量(ピジョンホームプロダクツ株式会社)
政令番号 | 物質名(第一種指定化学物質) | 排出届出量*1 | 移動届出量*2 | ||||||||
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
||
224 | N,Nージメチルドデシルアミン=Nーオキシド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
273 | 1ードデカノール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ロ.当該事業所の 外への移動 |
ロ.当該事業所の 外への移動 |
ロ.当該事業所の 外への移動 |
14 | 0 |
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル (アルキル基の炭素数が12~15までのもの及びその混合物に限る。) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 12 | 352 | 99 |
409 | ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 59 | 0 |
574 | [(3-アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート (アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(Z)-[[3-(オクタデカ-9-エンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
*1 大気、公共用水域、事業所内の土壌への各排出量及び事業所において埋立処分を行った量の合計値
*2 下水道への移動量及び廃棄物として事業所の外へ移動した量の合計値
日本国外についても、PRTR制度に類似した化学物質の排出・移動情報を登録し開示する制度が施行されている国において、当社の事業所がある場合は以下のように対応しています。
生産拠点名 | 所在国 | 制度の名称 | 実績 |
2023年 | |||
Pigeon Industries (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | Notification of the Department of Labour Protection and Welfare on the Form of List and Material Safety Data Sheets of Hazardous Chemicals | 報告済 |
Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on the Criteria, Measurement Methods, and Analysis of the Results of the Hazardous Chemical Concentration Measurement (No. 2) | 報告済 | ||
Announcement of the Ministry of Industry on the Waste or Unused Material Management (No. 2) B.E. 2566 (2023) | 報告済 |